免許証の更新忘れの期間や、方法・流れと必要なものを詳しくご紹介していきます。
数年に1度の免許更新は、免許証に期限が書いてあるとはいえ、気づいたら寸前になっていた経験ありませんか?
免許証には『有効期限』が記載されていますが、なかなか見ないんですよね!
その中で、期限前なら安心ですが、期限が過ぎてしまい更新をし忘れてしまった時には、どうすればよいのか。
また、更新をし忘れた時はいつまで大丈夫なのか、必要なものも含めて詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!
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免許証『更新』の期限は?
日本の運転免許証の更新は以下のように色によって分けられています。
- グリーン(更新3年)
- ブルー(更新3年)
- ゴールド(更新5年)
一番最初に免許を取得するとグリーンから始まり、次の更新でブルーになります。
そしてゴールド免許と言われる優良運転者には、『運転免許証の有効期限が満了する前から遡って5年間、無事故・無違反』の場合、次の更新のタイミングでゴールド免許になる事ができるんですね!
また、ゴールド免許に限り、優良運転者のメリットとして更新が5年後になったり、講習の時間が通常よりも短い時間となるわけです。
免許証『更新』うっかり忘れはどうなる?
気になるのが、上記でも触れた『更新をうっかり忘れてしまった時ですよね。
基本的に、そのような更新のし忘れを防ぐために、免許証の住所には更新手続きの手前にハガキが送られてくるようになっています。
ですが、放置してしまったり、なぜか届かなかった方などもいらっしゃり、ハガキが無ければ更新が出来ないわけではありませんが、更新をし忘れる方も多くいらっしゃるそうです。
この場合、免許の更新は有効期限の1ヵ月とされていて、更新をし忘れてしまっても、6ヵ月以内なら失効になる事はありません。
これらについて、下記では。
- 更新のし忘れが6ヵ月以内の場合
- 更新のし忘れが6ヵ月以上の場合
2つに分けて詳しく解説させていただきます。
免許証『更新』忘れが6ヶ月以内の場合は?
まず、更新のし忘れが有効期限から6ヵ月以内の場合は、所定の講習を受ける事で免許証をもう1度交付してもらう事が可能です。
この『所定の講習』では、視力検査や運動能力などの適性検査を用いた講習になり、教習所で行う学科試験や、技能試験は免除されるシステムになっています。
ただし、注意点としましては、免許の更新をし忘れている場合、例え6ヵ月以内であってもその間は保険の適用外になる恐れがあるので、気づいた時から運転は即座に控えるようにしましょう。
免許証『更新』忘れが6ヵ月以上の場合は?
更新のし忘れで、6ヵ月以上の方は少し複雑になります。
まず、基本的には6ヵ月以上から1年以内の場合ですと、免許証の再発行のために仮免許の学科試験・技能試験が免除された状態で適性試験を行い、仮免許取得後、さらに運転免許取得のための試験を行わなければなりません。
そして1年以上が経過してしまった場合は、残念ながら免許が失効となり最初から教習所での免許取得をする必要があります。
また、これらは『特別な理由がある場合』に限り、1年以上を超えてしまっていても失効にならないケースがあるんですね。
- 海外へ長期滞在をしていた
- 災害で更新ができなかった
- 入院や病気・怪我で更新ができなかった
これらの特別な理由がある場合は、理由が認められる事で講習のみで再取得する事が可能です。
ちなみに病気やケガなどの場合は、『入院証明書・診断書・パスポート』などの、理由を証明できる書類が必ず必要になります。
免許証『更新』忘れで再発行・再交付・再取得する方法は?
免許証の更新をし忘れた方が、再交付を受けるためには、6ヵ月以内・6ヵ月以上経過しているどちらも。
- 運転免許センター
- 運転免許試験場
この2つのうち、ご自身の都道府県の管轄を行っている施設で、手続きをする事になります。
また、免許証の更新や住所変更などは警察署で可能ですが、この更新忘れの手続きを行うことができない場合がほとんどです。
念のため行く前に確認をしてみてくださいね!
免許証『更新』再取得に必要なものは?
必要な書類や、持ち物は手続きを行う理由によって分かれますので。
- 有効期限から6ヵ月以内の必要書類等
- 有効期限から6ヵ月以上1年未満の必要書類等
- やむを得ない理由がある方の必要書類等
これらを1つずつご紹介するので、ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
ちなみに、有効期限が切れた免許証(失効した免許証)が手元に無い方は、健康保険証やマイナンバー、パスポートなどの身分証明書を提示してください。
有効期限から6ヵ月以内の必要書類等
6ヵ月以内の場合の、必要書類や物は以下の通りです。
- 運転免許申請書(運転免許センター・運転免許試験場にあります)
- 有効期限の切れた免許証
- 申請用写真(撮影6ヵ月以内・縦3センチ・横2.4センチ)
- 本籍が記載されている住民票の写し(6ヵ月以内のもの)
となります。
有効期限から6ヵ月以上1年未満の必要書類等
6ヵ月以上1年以内の場合でやむを得ない理由が無い方は、仮免許までの一部試験が免除されますが、その試験を修了するまで新たに免許の取得をする事ができません。
ですので自動車学校などで試験を受けなおす必要があります。
やむを得ない理由がある方の必要書類等
6ヵ月以内・6ヵ月以上の方でやむを得ない理由がある方の、必要書類や物は以下の通りです。
- 運転免許申請書(運転免許センター・運転免許試験場にあります)
- 有効期限の切れた免許証
- 申請用写真(撮影6ヵ月以内・縦3センチ・横2.4センチ)
- 本籍が記載されている住民票の写し(6ヵ月以内のもの)
- やむを得ない事情を証明する書類(入院証明書・診断書・パスポートなど)
となります。
大切なポイントは、やむを得ない事情を証明する書類が必ず必要な点と、帰国・退院をしてから1ヵ月以内に手続きをする事です。
免許証『更新』のまとめ
今回は免許証の更新を忘れた方の、有効期限によっての手続き方法の違いをまとめていきました。
更新をし忘れた時は6ヵ月以内であれば、正式な失効になる事はありませんが、超えてしまうと、やむを得ない理由が無ければ失効・もしくは教習所での講習が再度必要となります。
そうなると時間と出費が大きくなってしまいますから、免許証の更新は有効期限内に必ず行うようにしましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました!
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