免許証の住所変更を警察署で代理人は可能!委任状の書き方も紹介!

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運転『免許証』の住所変更を警察署で、代理人がする場合のポイントと委任状の書き方もわかりやすくご紹介します。

 

引っ越し等でバタバタしているのに、役所の手続きもたくさんあって大変ですよね!

 

私もそんな時に“猫の手も借りたい!”と本気で思ったほどです。

 

しかし、こんな時は代理人にお願いして免許証の住所変更を行う事が可能となっているのをご存知でしょうか?

 

便利ですが手続きの方法をしっかりと把握した上でスムーズに行わないと二度手間になってしまいます。

 

こちらでは、警察署に代理人にお願いして、免許証の住所変更をする方法をまとめましたので、是非参考にしてみてくださいね!

 

免許証『住所変更』警察署で代理人ができる

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免許証の住所変更は、警察署や運転免許センターで簡単な手続きを行いますが、引っ越し作業で忙しかったり、土日しか休みが取れない方はなかなか行くことが出来ませんよね。

 

警察署は土日と祝日が休みになってしまいますし、警察署は基本的に17時までの時間で閉まってしまいます。

 

そんな時には『代理人』にお願いをして、代わりに手続きを行ってもらう方法がオススメです。

 

代理人に住所変更をする方法や書き方は下記でご紹介しますが、その前に、代理人が手続きをする場合、誰でも良いわけではありませんので注意が必要になります。

 

この場合、『代理人=同一世帯の家族』限定が基本となりますので、夫婦であったり、一緒に住んでいる両親や兄弟にお願いしましょう。

MEMO
場所によっては住んでいなくても親族や、友人でも可能な場合もあるようです。

 

免許証『住所変更』警察署で代理人の方法・やり方

免許証 住所変更 必要書類

では代理人が住所変更を行う方法をご紹介していきます。

 

必要書類は以下の通りです。

 

  • 運転免許証
  • 運転免許証記載事項変更届
  • 住民票・もしくは新住所を確認できるもの
  • 印鑑
  • 代理人の身分証明書
  • 委任状

 

基本的な必要書類の詳しいまとめは『住所変更の必要書類や流れのまとめ』で紹介しているので、住民票・新住所の確認できるもの、とはどんなものなのかなど知りたい方は参考にしてください。

 

ご自身が用意するものと、代理人が各自用意するものは以下の通りに分けられます。

  • 自分:運転免許証
  • 自分:住民票もしくは新住所を確認できるもの
  • 自分:委任状
  • 自分:印鑑(認印)
  • 代理人:身分証明書
  • 代理人:運転免許証記載事項変更届

 

MEMO
運転免許証記載事項変更届は、警察署に必ずあるので、代理人の方が用意する必要はなく、警察署で入手してから記入してもらいます。

 

手順は、現在お持ちの運転免許証の裏側に新しい住所を追記するので、代理人の方に運転免許証と委任状を渡してください。

 

次に代理人の方は、それらを持ち警察署に行ってから『運転免許証記載事項変更届』が置いてあるのでそちらに記入し、手続きを始めます。

 

こちらには代理人かどうかを記入する欄がありますので、必ずチェックをしましょう。

 

記入した用紙を受付窓口に渡すと、その時に身分証明書が必要になりますので、代理人の方はご自身の身分証明書委任者の住民票委任状を掲示してください。

 

これで後は手続きが終わるまで待つだけです。

MEMO
警察署での住所変更はとっても簡単で短時間に行う事ができるんですね!空いていれば20分も掛からず手続きが完了します。

 

では、次に代理人に渡す『委任状』の書き方についてご紹介していきます。

 

委任状の入手方法・書き方は?

代理人が手続きを行う際に委任状が必ず必要になりますが、実は委任状は書式さえ合っていれば、どこの警察署でも利用する事が可能です。

 

委任状の書式での、必須項目は以下の通りになっています。

 

 

  • 代理人の名前・住所・生年月日
  • 委任者の名前・住所・生年月日・連絡先(電話番号)
  • 委任の内容(委任者との関係)
  • 日付
  • 委任者の押印(認印)

 

 

このように、こちらの内容が記入された用紙があれば問題ないんですね!

 

下記の画像が例になります。

免許証 住所変更 警察署 代理人

出典元:https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/

 

注意点としましては、押印は代理人ではなく委任者の印鑑で行ってください。

 

たまに間違えて代理人の方が手続きをするため、間違って代理人の押印をする方がいらっしゃいます。

 

また、押印は実印ではなく認印になりますが、シャチハタなどの押したときにインクが出てくるものではなく、朱肉につけてから押す印鑑を使用してください。

 

免許証『住所変更』警察署以外でも代理人ができる?

免許証 住所変更 必要書類

代理人にお願いする場合、警察署以外でも出来るのか気になりますよね。

 

運転免許の住所変更は以下の3か所で行う事が出来ます。

 

  • 運転免許センター
  • 運転免許試験場
  • 警察署

 

そして、警察署以外でも代理人にこれらの場所で手続きを行ってもらう事も可能です。

 

ただし、日本全国すべての施設で可能かというとそうでもないようなので、ご自身の新住所で手続きをする所定の場所に確認を取る事をオススメします。

 

例えば、北海道の一部地域では警察署ではなく交番での手続きを行う場合もあり、基本的な部分しかお伝えできないためです。

MEMO
施設によっては代理人での手続きは可能でも、友人や同世帯ではない親族は断る施設もあるので、二度手間にならないためにも確認してみてくださいね!

 

免許証『住所変更』警察署で代理人が手続きのまとめ

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今回は、免許証の住所変更を代理人が行う際の、手続き方法や委任状の書き方についてまとめていきました。

 

基本的には代理人の手続きは可能なので、引っ越し作業などで忙しい方には嬉しいポイントです。

 

また、警察署は土日・祝日と休みなので行けない方は、代理人にお願いするか免許センターなら日曜日に営業している施設もありますので、そちらもオススメです。

 

手続き自体は空いていれば20分も掛からずに完了する事ができるので、こちらでの委任状の書き方などを参考に、パパっと手続きをしてみてくださいね!

 

最後まで読んで頂きありがとうございした。

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